特定調停
司法書士・弁護士での特定調停弁済や大阪での過払い金返還請求について。他の方の体験談や口コミも掲載
任意整理は裁判所は利用しませんが、特定調停の場合は、債務者(サラ金等)と債権者(本人)の間に裁判所が入って話し合い(調停)を進めていきます。
調停委員が本人の代わりに、借金の減額などを交渉していきます。
この「特定調停」の手続きの条件として、減額後の借金を3年程度で完済すること、安定的な収入のあることが条件となります。
話し合いがうまく行った時に作成する調停調書は「債務名義」という強制力をもった文書ですので、もし本人が約束通りの返済をしなかった場合には、相手方は訴訟をすることなく、直ちにこの調停調書に基づいて差押などの強制執行手続ができるようになります。
ですので、特定調停後の弁済計画の見通しを確りたて、無理のない返済計画にする必要があります。
また、特定調停は話し合いでお互いが譲歩できる計画を立てる為、当然相手の合意が得られない(不成立)になる可能性もあります。
心配な方は、司法書士や弁護士事務所の無料相談を受けてみてください。
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