自己破産
司法書士・弁護士での自己破産や大阪での過払い金返還請求について。管理人の体験談から解説します
自己破産は一言でいうと
「借金がすべてゼロなる」
これにつきます。
ここでよく司法書士や弁護士が「自己破産ではなく任意整理をしましょう」と勧めてくることがありますが、聞くところによると自己破産より任意整理のほうが事務所の取り分が多いらしいです。
法律事務所と言ってもボランティアではなく商売で運営しているので、まずは自分が一番有益になる方法で債務整理することを見極めていきましょう。
自己破産は幾つかのデメリットがあり、それと借金全額チャラを天秤にかけ、どちらが自分に利があるのか考えることをお勧めします。
まず自己破産のデメリットを簡単に説明すると、
・会社の役員など、一定の職業への制限
・クレジットカード作成やキャッシングローンは5〜10年の間ほぼ利用できない(ブラックリスト)
・官報(破産者のリストが公開される)に名前が掲載される
・財産の没収(20万円以上の価値があるもの、99万円を超える現金、土地やマイホーム等)
です。普通に生活している会社員の場合、どうしても持家を取られたくないとか、銀行や消費者金融で融資を受ける必要がある場合はお勧めはしません。
ただ、よく自己破産をすると人生の落伍者のようなイメージを持っている方も多いですが、親戚や勤務先に事実を知られることはほぼ無いですし、驚くほど制限が少ないのが現状です。
ですので、多重債務者で消費者金融やクレジットカードの借入総額が多い方は自己破産も視野に債務整理を考えてもよいと思います。
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